水道法

【給水装置の鉛に係る構造材質基準の省令改正】

1. 改正の背景

 鉛の水道水質基準については、これまでの基準値である0.05mg/lを定めた平成4年の基準改正時に、概ね10年後に0.01mg/l以下とすべきとされたところであり、平成14年3月27日に公布された水質基準を定める省令の一部を改正する省令により、鉛の基準値は0.01mg/l以下と改正され、平成15年4月1日から施行されることとなった。
 この改正を受けて、水道法施行令第5条第2項の規定に基づき定められている給水装置に係る鉛の浸出性能基準についても、本省令により所要の改正が行なわれた。


2. 改正の概要

 給水装置の浸出性能等の構造・材質の基準については、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に定められている。
 この省令に定められている浸出性能基準のうち、鉛に関する基準を以下のとおり改正された。

  従来基準 新基準
 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具 0.005mg/l 以下
※0.047mg/l以下
0.001mg/l 以下
※0.007mg/l以下
給水装置の末端以外に設置されている給水用具、又は給水管 0.05mg/l 以下 0.01mg/l 以下

 

主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る判定基準


【飲用に供する設備に用いるバルブ】

  a) JIS B 2011 青銅弁(飲用)適合品

    JIS B 2011の規定

     6.  品質  d) 浸出性能

      飲用に供する給水・給湯設備に用いるバルブの浸出性能は、8.6(浸出試験:バルブの浸出試験は

      JIS S 3200-7による)によって試験を行ったとき、表4(浸出性能の判定基準)に適合しなければ

      ならない。      

  b) 自己認証(自らの責任において、基準適合性を証明)

     第三者検査機関による浸出性能試験成績書が必要 

  c) 第三者認証

    公的認証機関

     ・(公社) 日本水道協会

     ・(一財) 日本ガス機器検査協会

     ・(一財) 日本燃焼機器検査協会

     ・(一財) 電気安全環境研究所