バルブに係る主な法律

1.工業標準化法/新JIS認証制度

 新JISマーク表示制度は、国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)が、認証を受けた製品又はその包装等にJISマークを表示することができる制度。

 

2.高圧ガス保安法/高圧ガス大臣認定制度

 大臣認定制度とは、高圧ガス保安法の関係省令の技術基準に基づく高圧ガス設備を製造し、「耐圧試験」「気密試験」及び「肉厚測定検査」を行うことが適切であると認められる者を経済産業省大臣が認定する制度

 

3.消防法/消防設備に用いるバルブの認定制度

 消防法施行規則第31条の4の規定による登録認定機関として、学識経験者、消防機関の代表等よりなる「消防用設備等認定委員会」において、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が国の定める設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの「認定」を行い、適合している個々の製品には「認定証票」を交付する制度。
 

4.水道法/給水器具等の認証制度

 国に登録された機関(登録認証機関)が性能基準への適合確認、工場の品質管理体制等の確認を行った上で認証し、その給水器具等に表示する認証マークを交付する制度。

 

5.輸出貿易管理令

 国際的な平和及び安全の維持を妨げることと認められる貨物や、国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、規制が必要とされる貨物について管理の対象となっている。輸出貿易管理令は、外為法に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令であり、輸出の許可(第1条)、輸出の承認(第2条)などが定められている