1. CEマーキングとは

1) CEマーキングとは、EU(欧州連合)域内で製造、販売、流通する「指定」製品に義務づけ

  られている安全マークである。

2) 製造メーカー自身がEC指令に適合していることを証明するマーク"である。(該当する全

  てのEC指令の必須 要求事項に適合していることが必要)

 

2. CEマーキング表示と、製造メーカーの責任

1) CEマーキングは、"製造メーカー自身がEC指令に適合していることを証明するマー"

  あるので、マークを表示した責任は、メーカー自身にある。(自己宣言により表示するため。)

2) 不適合のリスクを回避するためCEマーキングを行う場合は、EC公認機関などの3者試験

  機関で検査・試験の実施、および規格適合の認証(認証はEC公認機関に限る)を受けるケー

  スが増えている。

 

3. EC指令とEN規格(欧州規格)

  EN規格のうち所定の手続きを経た整合規格はEC指令に規定された必須要求事項を満足して

いるか否かの具体的な判断を示している。EN規格はEC指令を補完するものとして活用されている。

4. バルブ関連CEマーキング

1) PED:圧力容器指令

 最大許容圧力0.5バール以上の圧力装置(容器、配管、安全装置、付属品)に適用。

2) RoHS指令

 本指令は電気・電子機器(以下EEE:Electric electrical and electronic equipment)における特定有害物質の使用制限に関するEU法令である。

3) LV:低電圧指令

 定格電圧AC501000V, DC751500Vで動作する機器が対象で、電気に起因する危険から防

 護することを要している。

4) EMC:電磁気コンパティビリティ指令

5)ATEX:防爆指令